消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)検討委員 弁護士(愛知) 松澤良人
タメニー株式会社は、いわゆる「スマ婚」ビジネスを展開し、披露宴や結婚式二次会のコーディネート等を行う株式会社であるところ、二次会のパーティをキャンセルする場合の違約金に関し、平均的損害を超える疑いのある条項がありました。
たとえば、同社が使用してきた違約金条項によれば、開催日59日前以降にキャンセルした場合、「会場・関係事業者キャンセル料+オプション料金の70%+プラン料金の70%」が違約金として徴求されることとされていました。ここで、「プラン料金」とは、結婚式の二次会その他イベントの制作に係る対価の額であり、具体的には、当イベントにおいて一般的に必要となるサービス(参加費を保管する金庫その他の資材の準備、ビンゴ大会その他のゲームの開催に必要な資材及び景品の準備、イベントの司会に係る業務など)の対価であり、「オプション料金」とは、イベントの制作にかかる対価のうち、主催者が注文したプランに含まれない主催者が個別に追加した場合の、追加されたサービスに対する対価の額とのことです。
ここで、消費者契約法9条1号をみると、本・・・
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