自動車教習所の教習料金不返還条項の改善を申入れ

ひょうご消費者ネット検討委員 圓山茂夫

 ひょうご消費者ネットは、自動車教習所ポートアイランドドライビングスクールを運営する阪神興業株式会社に対して、契約条項の改善等の申入れ活動を行いました。

 同教習所は神戸市の中心部に近く、大学・短大4校の校地に隣接し、地域最安宣言・リーズナブル価格を広告に掲げて教習生を集めていましたが、「教習予約が取りにくい」「教習期限が迫ってきて教習所に相談すると、追加料金を払えば予約が取りやすいというオプションプランに変更を勧められた」「解約しても返金できないと言われた」等のトラブルが見受けられました。

 入学申込書をみたところ、裏面に「納入した諸費の返還請求はいたしません」という条項を含む「誓約事項」が記載され、申込者が誓約・同意する署名をするようになっていました。準委任契約(自動車教習契約)の中途解約を認めない条項は民法651条の任意規定に反して消費者契約法10条の不当条項となる、あるいは解約したら全額没収される意味であれば同法9条に反する高額解約料にあたる、と考えられました。

 また、予約に関して、通常プランはインターネットで1週間先まで予約できるのに対して、追加料金・・・

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