一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局次長 三谷和央
景品表示法(以下、景表法)は、一般消費者が商品やサービスを自主的かつ合理的に選択できる環境を確保することを目的とした法律で、昭和37年(1962年)に制定され、直近では平成26年(2014年)に改正されました。景表法の特徴としては、景品類の制限や禁止(第4条)を定めた規定や、「優良誤認」や「有利誤認」などの不当な表示の禁止(第5条)を定めています。これらの規定に違反した場合には、措置命令の処分が行われる他、「優良誤認」と「有利誤認」については、課徴金納付命令が設けられています。
消費者庁では、前回改正から一定の期間が経過したことや、デジタル化の進展など、社会環境の変化等を踏まえ、消費者利益の確保を図る観点から必要な措置について検討するため、2022年3月より「景品表示法検討会」が開催され、社会環境の変化への対応や、厳正・円滑な法執行の確保や不当表示の早期是正のための方策などが検討されました。検討会では、2022年6月23日の第4回にて「今後の検討の方向性(案)」が示され、9~10月に関係団体からのヒアリングがされた後、12月22日の第1・・・
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