要旨 被告九州電力株式会社が1年間の契約期間の途中で定型約款を変更し、その結果、原告の電気料金が上昇した。原告は、被告による定型約款の変更が民法548条の4が定める一方的な変更に必要な要件を満たしておらず変更は無効として、取り過ぎた電気料金の返還を求めたが、変更を有効とした事案。被告の株式配当や純資産、1年更新制の効果については判断しなかった
裁判所 大隅簡易裁判所
宮崎智英
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)11月22日
事件番号 令和5年(ハ)第8号
事件名 過払い電気料金返還請求事件
業者名等 九州電力(株)
問合先 高谷秀男原告訴訟代理人
090(8833)5403
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