要旨 原告が、被告(行政書士)との間で、原告の元妻により娩出された子のDNA鑑定等に係る委任契約(委任契約①)を締結し、さらに、実子との面会交流に関する調整等に係る委任契約(委任契約②)を締結したところ、これらの契約が弁護士法72条に違反し無効であるとして、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、上記各委任契約に基づく支払済の報酬合計62万5000円等の返還等を求めた事案
裁判所 福岡地方裁判所民事第2部
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)12月7日
事件番号 令和元年(ワ)第2386号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等
問合先 向原栄大朗弁護士 092(406)2399
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