要旨 デフレ調整により生活保護基準の変更を行うにあたっては、算出された物価変動率が、生活保護受給世帯の可処分所得の相対的、実質的増加分といえるかなどについて、専門技術的な評価、検証を行った上で改定率を定める必要があるが、本件においては、そのようなことを行ったことはうかがわれず、物価変動率-4.78%をそのまま改定率とした厚労大臣の判断は、生活保護法3条、8条2項に違反し無効である。
裁判所 広島地方裁判所民事第2部
大濵寿美、財賀理行、森谷謙太
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)10月2日
事件番号 平成26年(行ウ)第53号
事件名 生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
業者名等 広島市 外5名
問合先 津村健太郎弁護士 082(228)2458
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