要旨 スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機等を写真のメール送信のみで買取って代金を支払い、7日後に商品の発送を行わなかった違約として、買取代金及び事務手数料(買取価格の60%以上)を支払う内容の取引を、2022年3月7日から2022年7月30日まで行った事案。
上記各取引が金銭消費貸借取引に該当し、貸金業法及び出資法違反の刑事罰の対象となるもので、被告業者及び代表取締役の共同不法行為が成立するとして、支払った金額全額及び慰謝料、司法書士費用の損害賠償を求めたのに対し、被告らが請求の認諾を行った事案
裁判所 大阪簡易裁判所民事14係
山本泰博
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)10月17日
事件番号 令和4年(ハ)第25199号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)spectacular、他1名
問合先 前田勝範司法書士 06(6316)8651
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