要旨 被告従業員の勧誘により2度にわたり仕組債(公募のブラジルレアル為替連動債と私募の2銘柄参照型EB債)を買い付けた原告が、当該勧誘行為は適合性原則や説明義務等に違反した違法なものであったとして、仕組債の償還後の損失額等の賠償を求めた事案において、EB債については適合性原則違反を認め、被告は使用者責任に基づく損害賠償責任を負うとした(過失相殺なし)
裁判所 東京地方裁判所民事第5部
大嶋洋志、松原経正、溝口翔太
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)5月29日
事件番号 令和3年(ワ)第19847号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 SMBC日興証券(株)
問合先 正木健司弁護士 052(961)3071
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