競艇予想サイト 不実告知認容

要旨 競艇予想サイト業者の「当サイトでは実績と信頼のあるエージェント・24箇所にあるレース場に常駐している情報班の視察を基に厳選に厳選を重ねた情報をご提供致します」という告知等について、「全国24箇所にあるレース場に常駐している情報班は存在しないものと認めるのが相当である」として、ポイント購入契約の不実告知による取消しを認めた。
また、原告の請求を棄却した原判決(岡山簡判令和5年1月17日)は、失当であるとして、原判決を取り消した上、控訴人(消費者)の不当利得返還請求を認容した
裁判所 岡山地方裁判所第1民事部
大嶺 崇、中村雅人、工藤光大
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)8月22日
事件番号 令和5年(レ)第16号
事件名 既払金返還請求控訴事件
業者名等 (株)エール
問合先 大賀宗夫司法書士 0869(63)0880

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