要旨 競艇予想サイト業者の「当サイトでは実績と信頼のあるエージェント・24箇所にあるレース場に常駐している情報班の視察を基に厳選に厳選を重ねた情報をご提供致します」という告知等について、専属情報班は存在しない、として、同サイト業者の不実告知を認定した。
ただし、消費者は、ポイント購入費相当分の役務の提供を受けているとして、不当利得返還請求は認められず、請求棄却となっている(岡山地判令和5年8月22日の原判決)
裁判所 岡山簡易裁判所
高藤昭彦
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)1月17日
事件番号 令和3年(ハ)第975号
事件名 既払金返還請求事件
業者名等 (株)エール
問合先 大賀宗夫司法書士 0869(63)0880
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