要旨 決済代行業者である株式会社ファーストペンギン(以下「FP」という)が運営する「インフォトップ」というウェブサイトにて、「仮想通貨を複数の取引所間で移動させて差益を得る「フラッシュマージンシステム」により、毎日3万円儲かる」という情報商材詐欺商品を購入してしまった原告が、FPに対し、故意に情報商材詐欺を幇助したとして、購入代金と弁護士費用の損害賠償を求めた事案
裁判所 さいたま地方裁判所第4民事部
田中秀幸、堀田匡、丸山智大
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)7月12日
事件番号 令和3年(レ)第93号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)ファーストペンギン(情報商材販売業者は合同会社ライズ)
問合先 明石順平弁護士 048(764)8321
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