投資被害

要旨 投資家への配当が運用益の15%にとどまる一方、運用益からコンサルタント料名目等で関係者らに実体のない多額の支払いをしていたファンドについて、金銭を拠出する者に適正に損益を帰属させることを目標として組成・管理されていたのではなく、出資ないし社債名目で金銭を集めた上、関係者において利を図るために組成・運用されたまがい商品であると判断された事例
裁判所 東京地方裁判所民事第6部
中島崇、木村匡彦、山口愛子
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)4月21日
事件番号 令和2年(ワ)第18533号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 公表しない
問合先 白井晶子弁護士 03(3545)2151

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