要旨 同一基本契約に基づく、第1取引(2年4カ月)と第2取引(14年10カ月)との間に2年3か月の取引中断期間があり、第1取引終了時に51万2874円の繰上一括返済がなされている事案において、一連一体計算を認め、被告新生ファイナンスに対して過払金の支払い(返還)を命じた事例
裁判所 大阪地方裁判所第19民事部
能宗美和
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)7月27日
事件番号 令和4年(ワ)第6811号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 新生フィナンシャル(株)
問合先 小久保哲郎弁護士 06(6363)3310
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。