要旨 被告Aほか4名は、各自役割分担をして、GLOBAL SIGNAL株式会社の代表取締役である被告A名義の口座に、原告をして金員を送金させたところ、原告と被告Aとの間で債務弁済契約公正証書が作成されていても、貸付けではなく本件スキームへの投資目的で送金させたと認められ、原告に対し共同不法行為責任を負う
裁判所 名古屋地方裁判所民事第4部
岩井直幸、川勝庸史、渡邉麻紀
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)3月29日
事件番号 令和2年(ワ)第2160号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 GLOBAL SIGNAL(株)
問合先 正木健司弁護士 052(961)3071
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