要旨 野村證券の担当従業員による証券現物取引の勧誘行為には、説明義務違反ないし情報提供義務違反、実質的一任売買の違法性があるとして、請求を棄却した一審判決を変更し、野村證券及び担当従業員の損害賠償責任を認めた逆転勝訴判決(過失相殺7割)
裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部
土田昭彦、山本万起子、西野光子
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)2月24日
事件番号 令和3年(ネ)第66号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 野村證券(株)
問合先 正木健司弁護士 052(961)3071
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。