要旨 経済的に無価値に等しいリゾート施設のタイムシェア利用権が、詐欺的手法により販売された事案。控訴審において販売会社の取締役らに対して、監視義務違反による役員責任に基づく賠償請求が認められたが、長期間回収不能となっていた。今般、判決から10年の消滅時効直前に、認容判決を得た取締役の一人から元金満額と遅延損害金の相当部分を回収した
裁判所 東京高等裁判所第8民事部
髙世三郎、足立謙三、廣田泰士
判決・和解・決定日 判決:2013年(平成25年)3月21日
和解:2023年(令和5年)3月24日
事件番号 平成24年(ネ)第1921号
事件名 損害賠請求控訴事件
業者名等 リタイヤメントリゾートデベロップメント(株)
問合先 武谷 元弁護士 03(6912)7462
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