要旨 アドバンスカンパニー株式会社(二ホン画廊の事実上の後継会社。以下、「ア社」という)の代表取締役は、ア社から無価値の絵画を購入させられ、あるいは同社に貸付金名目で金員を支払うことで、絵画購入及び貸付けを併せて合計1890万円余りを支払った原告に対し、会社法429条1項に基づく責任を負う
裁判所 名古屋地方裁判所民意第4部
岩井直幸
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)1月19日
事件番号 令和3年(ワ)第5147号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 アドバンスカンパニー(株)(旧商号:ライフアンドアート(株))
問合先 正木健司弁護士 052(961)3071
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。