分譲地の管理契約の不当条項の差止

要旨 KRG管理センター(現ハートランド管理センター)の分譲地の管理契約に関し、土地を所有している間は1年契約が強制的に更新され続けることになる条項について、適格消費者団体が差止めを求めたところ、分譲地管理の実態をふまえたうえで、土地の所有者の管理契約からの離脱の自由を奪うことになる条項が消費者契約法10条に違反する不当条項であるとして、条項の一部の差止めを認めた事例
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部
松井英隆、善元貞彦、前原栄智
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)9月20日
事件番号 令和3年(ネ)第2218号
事件名 差止請求控訴事件
業者名等 ハートランド管理センター(株)(旧 KRG管理センター(株))
問合先 上田孝治弁護士 078(381)5065

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。