生活保護

要旨 いわゆる「いのちのとりで裁判」の地裁10番目の判決で、大阪地裁に続く二つ目の勝訴判決。歪み調整については検証の結果の数値を2分の1としたことにつき、またデフレ調整については生活扶助CPIを用いたことや物価変動率を基礎としたことにつき、さらには歪み調整とデフレ調整を併せて行うことにつき、いずれも専門的知見に基づく分析と検討を怠ったことが裁量権を逸脱・濫用したものとして生活保護法に違反するとした判決
裁判所 熊本地地方裁判所
中辻雄一朗、坂本清士郎、牧野芙美
判決・和解決定日 2022年(令和4年)5月25日
事件番号 平成26年(行ウ)第5号、11号
事件名 行政処分取消請求事件
業者名等 熊本市、外3市
問合先 加藤 修弁護士 096(320)8555

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