生活保護変更決定取消請求事件

要旨 更生緊急保護等により「必要な生活需要が満たされているため、医療扶助を除き、基準生活費を計上する必要はない」として生活扶助を廃止した地方公共団体(千葉県市川市)の決定が、裁量権の逸脱または濫用により違法であるとして、同決定の取消しを命じた裁判例(被告市川市が控訴せず確定)
裁判所 千葉地方裁判所
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)9月10日
事件番号 平成29年(行ウ)第16号
事件名 生活保護変更決定取消請求事件
業者名等 市川市
問合先 及川智志弁護士 047(362)5578

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