奨学金、保証人の分別の利益

要  旨 日本育英会(現・独立行政法人日本学生支援機構)から奨学金を借り受けた元奨学生の単純保証人であった原告らが、他に保証人(連帯保証人)がいるために自己に分別の利益があることを知らず、保証債務額を超える金額の支払いをしたため、当該超える額の金額について不当利得返還請求権に基づいて過払金の返還を認めた事例
裁判所 札幌地方裁判所民事第3部
小西俊輔、豊富 育
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)5月13日
事件番号 令和元年(ワ)第916号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (独行)日本学生支援機構
問合先 西 博和弁護士 011(206)0768

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