貸金業者の期限の利益と宥恕

要旨 約定の支払期限を徒過した後の返済があることを認定しつつも、返済金受領の際にこれを利息でなく遅延損害金として受領した旨の意思表示を原告に対して欠かさず行っていた旨の事実を認めるに足りる証拠はなく、被告が認めた場合、実際には期限の利益を失わないとする場合があることが契約上明らかにされており、本件においては、被告が原告に対し、期限の利益を宥恕したものと解するのが合理的であるなどとして、取引のすべてを利息の利率によって引き直し計算すべきであるとした事例(確定)
裁判所 福井簡易裁判所 熊野浩靖
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)2月24日
事件番号 令和2年(ハ)第468号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アペンタクル(株)
問合先 八木宏弁護士 0776(22)0168

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