詐欺的商法(アービトラージ取引)

要旨 出資者らは、アービトラージを利用した運用を行うことにより、元本は保証され、年42%の利益を恒常的に得られるとして出資を勧誘された。なお、本件の契約形態は、社債を購入するというものであった(以下、「本件商法」という)。本判決は、自分達も(原告と同様)確実に利益が出ると信じたとする首謀者以外の商法の伝播に関与した者についても、具体的な調査義務を設定し、同義務違反を認めた
裁判所 東京地方裁判所民事第10部 徳岡治、中西正治、安陪遵哉
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)2月26日
事件番号 平成28年(ワ)第31821号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 CFS外
問合先 五反章裕弁護士 03(3501)3600

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