書面不備によるクーリング・オフ、リフォーム、保険、法定書面、複雑な役務等

要旨 保険請求の援助及び家屋の複数箇所の修補を訪問販売で契約した事案について、複雑な役務(複数の要素から成り立っている役務)については記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要があるとし、保険金がいくら支払われたらどの箇所を施工するのかという対応関係及び優先順位が特定されていない等として書面不備によるクーリング・オフを認めたもの
裁判所 名古屋簡易裁判所 伊藤貴章
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)3月31日
事件番号 令和元年(ハ)第4865号
事件名 違約金等請求事件
業者名等 (一社)リノベーションプランニング(不動産所有者支援団体SEED)
問合先 岡崎宣利弁護士 06(6940)0292

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