差止請求(消費者契約法・無効の不当条項)

要旨 「当社の措置により損害が生じても一切賠償しません。」という条項は、消費者契約法8条1項1号及び3号前段により無効とされる不当条項に該当する。差止請求訴訟等で不当条項該当性を否定するために、条項の意味を限定的に解釈することは消費者契約における条項解釈の手法としては、同法3条1項の趣旨に照らして極力控えるべきである
裁判所 さいたま地方裁判所
谷口 豊、志村由貴、坂口奨太
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)2月5日
事件番号 平成30年(ワ)1642号
事件名 免責条項等使用差止請求事件
業者名等 (株)ディー・エヌ・エー
問合先 長田 淳弁護士 048(645)2026

要旨 No.2484の控訴審判決
裁判所 東京高等裁判所
白石史子、浅井 憲、湯川克彦
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)11月5日
事件番号 令和2年(ネ)第1093号、同第2358号
事件名 免責条項等使用差止請求控訴、同附帯控訴事件
業者名等 (株)ディー・エヌ・エー
問合先 長田 淳弁護士 048(645)2026

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