過払金・一連一体

要旨 同一基本契約内において取引のない空白期間が20年1か月続いている事例について、年会費の支払いの事実等を考慮して、一連計算を認めた裁判例
裁判所 宮崎簡易裁判所
福島三生
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)8月14日
事件番号 令和元年(ハ)第487号
事件名 過払金返還等請求事件
業者名等 SMBCファイナンスサービス(株)(前商号 (株)セディナ)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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