消費者契約法・インプラント事件

要旨 歯科インプラント術を専門と標榜する医療法人がインプラント埋入手術前に患者が死亡したにもかかわらず、不返還条項を理由に相続人に対して支払済みの治療費の返還を拒んだところ、不返還条項を消費者契約法10条により無効と判断したうえで、既にした履行の対価分を超える分については、法律上の原因のない利得であるとして治療費の4分の3の返還を命じた判決
裁判所 津地方裁判所四日市支部 岩尾悠矢
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)8月31日
事件番号 令和元年(ワ)第283号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 医療法人良友会
問合先 小貫陽介弁護士 059(351)8001

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。