取引の分断(充当合意がなくなるか)、過払金消滅時効

要旨 被告は、本件取引は平成14年1月28日から平成18年3月31日までの取引(第1取引)と平成22年4月3日から平成28年8月1日までの取引(第2取引)の2個の取引に分断され、各別に計算すべきである旨主張し、第1取引過払金について消滅時効を援用した。しかし、第1取引過払金を第2取引借入金に充当する旨の合意があるとして、被告の主張を退けた判決
裁判所 宮崎簡易裁判所
橋口幸司
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月9日
事件番号 令和2年(ハ)第230号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 ライフガード(株)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825

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